フリーターのお金の借り方でカードローンの利用は大丈夫?
フリーターの方が「お金ない、金欠で困った!」という状況の時、どうやって急場を乗り切っているでしょうか。お金の工面方法としてカードローンからの借り方を考えるも「正社員でないと審査に通らないだろう」と、初めからあきらめてしまっている場合もあるでしょう。
実は、非正規雇用のフリーターでも、お金の借り方としてカードローンを利用することは可能です。20歳以上で安定収入があれば、銀行カードローンや大手の消費者金融からお金を借りられる場合もあります。
フリーターについては、内閣府HP「平成27年度版(全体版)子ども・若者白書( 第2節 若年無業者、フリーター、ひきこもり )」で細かい定義が設けられています。15〜34歳までの学生ではない人(女性の場合には未婚の人)を前提として、現在アルバイトやパートをしている人、若しくは現在働いていないがアルバイトやパートの仕事を探している人がフリーターに該当するようです。
ただし、いわゆる「ニート」に当てはまる家事も通学もしていない無職のうち、アルバイトやパートで働く意志のある人は、フリーターと同じ扱いになっています。
内閣府によるフリーターの定義
15〜34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、
- 雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」か「アルバイト」である者
- 完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
- 非労働力人口で家事も通学もしていない「その他」の者のうち、就業内定しておらず、希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
今現在働いていないと金融機関からのお金の借り方は利用ができない
フリーターでもカードローンやキャッシングからのお金の借り方は利用可能です。ただし、内閣府で定義されているフリーターのうち、失業中の求職者や働く意志のあるニートの場合には、無収入のため審査に通ることはできません。
フリーターであっても、今現在働いていないと金融機関からお金が借りれないと理解しておく必要があります。カードローンの利用だけでなく、住宅ローンの審査にも通らないため無収入のフリーターだと家を買うこともできません。クレジットカードの審査にも通ることができないため、買い物の代金は現金払いするしかないのです。
大きな買い物をするためだけでなく少額の融資であっても、現在働いていない場合には利用ができません。普通に一定の日数や時間数働いている方であれば、安定収入の条件をクリアできる可能性が高くなります。
フリーターに限らずカードローンから借りれる金額は年収の3分の1まで
安定収入があれば、アルバイトやパートをしているフリーターの方もお金を借りることが可能です。1ヶ月あたりの労働時間がある程度あれば、カードローンから希望するだけの金額が借りられるかも知れません。
ただし消費者金融でのお金の借り方を選択する場合には、アルバイトやパートをしているフリーターだけでなく、正社員であってもキャッシング可能な金額の上限は年収の3分の1までとなります。カードローンだけでなくクレジットカードのキャッシング枠を利用する場合でも同じです。
消費者金融などの貸金業を営んでいるキャッシングサービスでは、貸金業法に沿って融資をしています。貸金業法に新たに追加され2010年6月18日から完全施行された総量規制により、最大の借入総額が決められているのです(参考:日本貸金業協会「貸金業法について」)。例えば、アルバイトやパートの年収が300万円であるフリーターの方だと、その3分の1にあたる100万円が借入総額の上限となります。
銀行カードローンも大手を中心に総量規制の自主導入を開始
銀行カードローンからの借り方であれば、総量規制の対象外となっているため、年収による借入総額の制限は基本的にありません。ただし、三大メガ銀行や一部の地方銀行では自主的に総量規制の自主導入を開始しています(参考:キャッシングナレッジ「銀行が総量規制対象外のカードローンではなくなった今、どこならキャッシングできるのか。」)。
総量規制外の銀行カードローンの融資残高が増加していることの措置として、一般社団法人全国銀行協会による「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」の通達が2017年3月16日付で出されたことに起因しているようです。これからはどこの銀行カードローンを利用する場合でも、利用限度額は年収の3分の1以下というのが基本的なお金の借り方となっていくことでしょう。
銀行も消費者金融も50万円の利用から年収証明書が必要
銀行や消費者金融では50万円を超える金額、あるいは他社からの借入れと合せて100万円を超える場合には、収入証明書の提出が必要になっています。消費者金融では総量規制での決まりとなっていますが、銀行でも貸金業法にならって同様のルールを設定しているのです。
フリーターの場合でも、アルバイトやパート先から源泉徴収票が発行されていることでしょう。源泉徴収票は、カードローンやキャッシングの申込みに収入証明書として必要になることが多いです。消費者金融では源泉徴収票の代わりに給料明細書などの提出も可能になっていますが、銀行では以下の書類から1点の提出が必要になります。
銀行カードローンの利用で必要な年収証明書(いずれか1点のみ)
- 源泉徴収票
- 住民税決定通知書
- 納税証明書その1・その2(個人事業者の方)
- 確定申告書第1表・第2表
フリーターの方がアルバイトやパートに採用されてから1年に満たない場合には、源泉徴収票がまだ発行されていないこともあるでしょう。消費者金融と違って給与明細書だと必要書類として利用ができないため、やはりフリーターにとっては消費者金融の方が申し込みしやすいキャッシングサービスと言えるかも知れません。
職場バレは困る!フリーターのお金の借り方で壁となるのが在籍確認
フリーターの方にとって、カードローンからの借り方で一番の壁になるのが在籍確認かも知れません。金融機関に借入れの申込みをすると審査が開始されます。在籍確認は、ほとんど審査が終了している場合の最終段階として、本当に申告通りの職場で働いているかの確認をするために行われるのです。
在籍確認の電話がアルバイトやパート先にかかってくることは、本人にとっては借金が職場バレする心配があるものの、カードローンの審査にほとんど通っている嬉しい状況でもあると言えます。
例え、キャッシングの審査通過まであと一歩であるとしても、やはり職場に金融機関から電話が来るのは何かと心配が多いものですよね。ただし、銀行では銀行名を名乗ることもありますが、消費者金融の場合には個人名を名乗って在籍確認の電話をかける場合ががほとんどです。
個人名でかかってくる電話だけで借金の申込みが職場にバレる可能性は、非常に低いと言えます。本人が電話に出ることができなくても、職場の人から本人が電話に出られない理由を説明してくれれば、在籍確認をクリアすることができるのです。
社会保険証を持っているフリーターなら電話以外の在籍確認も可能
アルバイトやパートの非正規雇用のフリーターであっても、1週間の労働時間と1ヶ月の労働時間が、それぞれ正社員の4分の3以上であれば、社会保険の加入が義務となっています。(参考:マイベストジョブ「フリーターが社会保険に加入できる条件は意外と厳しい?」)
社会保険証を持っているフリーターの方で、カードローン審査での在籍確認の電話が不安という場合には、大手消費者金融のSMBCモビットのWEB完結申込がおすすめです。以下の条件を満たすことができる場合には、在籍確認を電話ではなく書類の提出のみで済ますことが可能になっています。(参考:SMBCモビットでお金を借りる方法を詳しく説明している記事)
SMBCモビットのWEB完結申込に必要なもの
- 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行のいずれかの預金口座がある(振り込み口座・口座振替の指定が必要)
- 本人を確認できる書類の提出が可能(運転免許証あるいはパスポート)
- 現在の収入を証明できる書類の提出が可能(源泉徴収票・税額通知書・所得証明書・確定申告書・直近2ヶ月分の給与明細書のいずれか1点の写し)
- 勤務先を確認できる書類の提出が可能(社会保険証・組合保険証など、1か月分の給与明細書)
SMBCモビットで上記3つの銀行以外の口座を振り込みや返済に利用する場合には、在籍確認は職場への電話連絡で行われることになります。通常であれば、50万円(他社と併せて100万円)を超える借り入れに必要となる収入証明書ですが、電話の代わりに書類で在籍確認をして欲しい時にも給与明細書などの提出が必要です。
通常よりも多い数の書類を用意する手間と、アルバイトやパート先に在籍確認の電話がかかって来ない安心感のどちらを選択するかは、利用する人の考え方次第となるでしょう。